無駄な出費を出さないために。部屋を解約することが決まったら、一カ月前までに連絡を!
借りている部屋の解約は“1か月前までに書面にて申し出する“という契約が一般的となっております。
なので、もし仕事の転勤や戸建購入、結婚等の理由により部屋を解約することになったら解約予定日の1か月前までに大家さんまたは管理会社へ申し出する必要があります。
例えば4月15日に解約したい。ということであれば、3月16日までに解約の申し出をする必要があるのです。
もし3月16日を過ぎてしまい、3月18日に解約の申し出を行った場合、申し出を行った日から起算して1か月後が最速での解約日となってしまいますので、4月17日までの賃料を請求されることとなるのです。
仮に4月15日にすでに部屋を退去していたとしても、契約自体は続いておりますので解約日までの賃料を支払わなければならないのです。
無駄な家賃を支払うのはもったいないので、1ヶ月前までに解約の申し出を行う必要があることを覚えておきましょう。
また、一般的には解約の申し出は1か月前予告という契約になっているものが多いですが、契約によっては2か月・3か月までに解約の申し出をしなければならない契約となっているものもあります。しっかりと契約内容を確認しておきましょう。
そして解約の申し出には“解約通知書“という書類が必要になります。「○○月○○日に退去します」という意思表示を後々のトラブルにならないように書面で残しておく必要があるのです。
厳密に言えば解約の申し出は“書面での申し出“を1か月前までにしなければならないという契約になっていることが一般的ですので、
解約日のちょうど1か月前に電話での解約の申し出を行うと「書類が到着するのが遅れるので~」と、難癖をつけられ2日,3日解約日をズラされることもあります。
まともな管理会社・大家さんであればそのあたりは多少考慮してくれることが多いですが、細かく請求してくるところもありますので、解約日の1カ月+2、3日前までには連絡をいれておくのがベターでしょう。
解約月の賃料についてですが、月の途中での解約の場合、日割して余った分を返金してくれる契約と、日割しないで1か月分の賃料を全部持ってかれる契約があります。
解約時の家賃が日割り計算になるのかならないのかは、しっかりと契約書を見て確認しておきましょう。