管理会社に車庫証明の発行を依頼したら手数料を請求された!これって支払わないといけないの?

4c538b6368bb051a8baaf46b8b6ef391_m

新しい車を購入することとなり、車のディーラーから駐車場の管理会社から車庫証明(保管場所使用承諾証明書)を発行してもらってくださいと言われたので、管理会社に電話したら1万円の手数料が必要と言われた!こんなに高額の費用を支払う必要があるなんて納得いかない! ・・・と、こういった車庫証明発行手数料に対する不満はよく聞く話です。

結論から申し上げますと、支払わないといけません。(例外はあります)

たった1枚の紙に記入して印鑑を押してもらう・・・それだけのことです。たったそれだけのことで5千円・1万円・2万円と取られます。

これは正直いって不満に思うのも無理はないと思いますが、不動産業界に存在する風習のようなもので、大抵の場合は費用請求をされます。

私も初めて車庫証明発行手数料の存在を知ったときはなんでこんなに料金を取るの?と不思議に思ったものです。しかし、風習としてそういうものがあると諦めるほかありません。

費用を支払わなければ発行してもらえないので、支払うしかないのです。これは大手の管理会社だと100%取られるといっても過言ではないでしょう。もちろん中小の管理会社でもほとんどの場合手数料を取られます。

○契約書のコピーを警察へ持っていく(例外①)

先ほど手数料を支払わないといけないと記述しますが、実は支払わないで済む方法があります。

それは賃貸借契約書のコピーを警察署へ持っていくことです。

なんだ、簡単じゃないか。と思うかもしれないですが、問題は警察署が契約書のコピーでは受け入れてくれないケースがあるということなのです。

実際警察はスムーズには受け入れてくれません。そもそも契約書のコピーではダメというとこもあるようです。これは管轄の警察署によって対応が違うので一概になんとも言えない所があるのですが、

契約期間がある程度残っている契約書であるかどうかや、賃貸料金をしっかり支払っているかどうかを確認できる書類の提出を求められたりなど、色々な要求をされる場合があります。

手続きがかなりめんどくさくなったり、管轄の警察署によっては受け入れてくれない可能性があるので例外として記述しています。

このやり方で受け入れてくれるかどうかは管轄の警察署によって異なるので、気になる方は問い合わせしてみましょう。

○土地所有者(オーナー)に直接記名・押印してもらう(例外②)

もう一つの例外として、管理会社に頼まずに、直接土地所有者(オーナー)に頼んで記名・押印してもらうというやり方があります。

近くにオーナーが住んでいて、そういった相談ができる状態である場合、直接頼んでみるというのもできなくはないでしょう。

しかし管理会社に管理を頼んでいる場合、「うちは管理会社にすべて任せているからそっちに言ってくれ」と言われることが多いでしょう。また、オーナーに相談したとしても「発行手数料として○○○円いただく」と言われ、結局発行手数料を支払わなけらばならないという可能性もあります。

もしもオーナーが良心的な方であればもしかしたら無償で記名・押印してくれるかもしれません。

この方法もオーナーによっては断られる可能性が大いにあるので、例外として記述しています。

○結局のところ

例外を二つほどご紹介させていただきましたが、どちらもそれ相応の手間と、ディーラー・管理会社・オーナーへの迷惑が多少なりともかかります。

そういった手間や迷惑を考えれば、素直に手数料を払って管理会社へ発行してもらうのが無難なのかなと個人的には思います。

もちろん例外でのやり方でできないこともありませんので、どうしても納得いかない!という方は試してみるといいかもしれませんね。

スポンサーリンク
レクタングル(大)広告
レクタングル(大)広告
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
スポンサーリンク
レクタングル(大)広告