知らなかったら損をする?退去立会時のクロス・クリーニングの費用請求について

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退去する時ににすごい費用を取られた! こんな話を聞いたことがありませんか?

退去時の費用請求については、賃貸住宅において一番よくトラブルにつながる部分だと言えるでしょう。

退去の時に不要な費用をとられないように、知識をしっかりと頭にいれておきましょう。

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○原状回復とは

アパート・マンション等の賃貸住宅を解約し部屋から退去する際、入居者は部屋の中を”原状回復“する必要があります。

原状回復“は、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。

簡単に言うと、入居者のせいで壊してしまった・汚してしまった等の部分については、入居者の費用負担で元に戻してくださいね。というものです。

しかし、部屋の中は普通に生活していてもクロス(壁紙)が汚れたり、小さい傷がついたりと、だんだんと劣化していくものです。

そういった普通に生活している上での部屋の劣化については“経年劣化”と呼ばれ、入居者側に過失はないものと判断されます。

経年劣化での汚れ・傷等については建物所有者側での費用負担で修繕することとなり、退去時に入居者が費用を支払う必要はありません。

つまり基本的には、入居者側に過失がなければ、費用負担する必要はないのです。

しかしながら、不動産業界では管理会社・大家さんによっては、しばしばこういった経年劣化にあたる修繕に対しても入居者に費用請求するケースが実在するのです。

①退去時にクロス(壁紙)の交換費用請求されるケース

入居者Aさんが戸建住宅を購入し、8年住んでいたアパートの一室を退去することになった。

Aさんは以前、物を運ぶ際に誤ってクロスを一部やぶってしまっていた。

退去する際、管理会社からクロスが一部やぶれているとのことで、その分の費用請求をされた。

Aさんは自分がやぶってしまったという罪悪感もあり、その費用を支払ってしまった。

このケースの場合、クロス交換の費用請求は正確な判断なのかというと、そうではありません。

たしかにクロスをやぶってしまった入居者の過失はありますので、通常では入居者が修繕費用を負担する必要があります。

しかしこの入居者は8年ほど住んでいました。クロスの償却期間は6年と定められているため、6年経過した時点ですでにクロスの価値はなくなっています。

故に、この入居者がクロスをやぶっていてもいなくてもクロスは交換する必要があるのですから、入居者に費用負担を強いることは間違った判断と言えるでしょう。

この場合、Aさんはクロスの交換費用を管理会社へ支払う必要がありません。しっかりと抗議すべきでしょう。

②退去時にルームクリーニング費用を請求されるケース

入居者Bさんは仕事の転勤の都合上、1年住んでいたアパートの一室を退去することになった。

Bさんは部屋を綺麗に使っていたため、部屋の中は傷・汚れなどはほとんどなかった。

しかし退去する際、管理会社からルームクリーニング費用として30,000円請求され、

「これは退去時に入居者からもらう決まりなので。」と管理会社から強く言われたため、Bさんはしぶしぶルームクリーニング費用を支払った。

このケースはどうでしょうか?

Bさんは部屋を綺麗に使っており、傷・汚れはほとんどない状況でした。つまりBさんに過失はない状況です。

ルームクリーニング費用は基本的に建物所有者側の負担となっていますので、このような費用請求は不当なものであると言えるでしょう。

例外的に、退去時にはルームクリーニング費用として○○○○円いただきます。などの条文が契約書に書かれている場合などは契約時からの約束事になりますので、費用を負担する必要が生じますので、そういった条文が契約書に記載されている場合は、いくら部屋を綺麗に使っていても、Bさんにルームクリーニング費用の支払義務が生じます。

しかし、契約書にそういった条文が記載がない場合でも「決まりごとですから」とか「あなたが汚した分なのでいただきます」とか無理矢理負担を強いり、費用請求してくるケースは多々生じているのが実情です。

そういった不当な請求をされた場合は管理会社の言いなりにならず、しっかりと抗議するべきでしょう。

今回紹介した二つのケース以外にもさまざまな形で費用を不当に請求される場合があります。

自分に過失があるのかどうかよく考え、契約内容を確認し、その費用請求が不当なものなのかどうかを判断しましょう。

退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というガイドラインを作成しています。

原状回復はこのガイドラインに沿って行うことが定められています。国土交通省のホームページで確認できますので、少し目を通しておくのも良いかもしれません。(文章量がやや多いのでめんどくさいかもしれませんが・・・)

ちなみに、前述しているクロスの償却期間が6年ということについてもガイドラインに記載されております。

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